費用について

「専門家に手続を頼むと後から高額な費用が請求されるのでは…」
費用については多くの方がご心配されることです。
当事務所では安心してご依頼いただけるよう、費用に関して次のことをお約束します。

  • ご相談までは原則無料です(出張費が発生する場合を除きます)。
  • ご依頼に着手する前に、必ずお見積りを提示いたします。
  • 見積書は「手続一式」などと記載せず、行った手続きごとにきちんと内訳を記載いたします。
  • 複雑な相続の場合などは、手続きに着手後に追加の費用が発生することもあります。その場合は、ご依頼者様の了承を得てから手続を進めていきます。

当事務所にお支払いいただく費用について

1 実費と報酬
お支払いいただく費用は、実費当事務所への報酬です。

  • 実費:主なものとして、法務局へ納める登録免許税、登記事項証明書や戸籍謄本等の書類の取得費があります。
  • 報酬:行う手続ごとに、当事務所で報酬額を決定しております。

2 お支払い方法・お支払い時期について

  • お支払い方法: 現金またはお振込でお願いしております。
  • お支払い時期: 原則前払いでお願いしております。登記の申請時に登録免許税を当事務所で立て替えて支払うためです。ただし、分割でのお支払等にも柔軟に対応しております。

主な手続きの報酬額について

以下に、ご依頼の多い代表的な手続について、その報酬額を下記に掲載します。
(他の手続の報酬額については、当事務所までお問い合わせください。)

 相続登記
(実費 + 報酬65,000円~)
  • 当事務所では、「相続登記基本プラン」をご用意しております。
    最も一般的な、親が亡くなり、その配偶者(夫または妻)と子が相続人となる場合を想定した内容です。
  • 「相続登記基本プラン」を当事務所の相続登記基準報酬としており、不動産を相続する方の人数、相続人が誰であるか(兄弟姉妹等)、不動産の数、不動産の所在場所等により報酬を加算していきます。
  • 親子で相続、不動産はご自宅のみであれば、このプランの範囲内で済み、加算はつかないことが多いです。
  • 下記の報酬額に加えて、実費として登録免許税等がかかります。
相続登記基本プラン

当事務所への報酬額 65,000円(税抜)
相続登記基本プランに含まれる手続

  • 相続登記の申請
  • 遺産分割協議書の作成
    ※基本プランで作成するのは、不動産のみについての遺産分割協議書となります。
     不動産以外(預貯金や株式等)について遺産分割協議書に記載する場合は、別途費用がかかります。
  • 相続関係説明図の作成
  • 戸籍謄本等の必要書類の確認、収集
    ※書類の収集は、3通までは無料で行います。市役所等に払う実費は別途かかります。
相続登記基本プランが適用される条件(加算なしの条件) クリックで詳細を開きます。
  • 相続人が、配偶者と第一順位の相続人(実子及び養子およびその代襲相続人)である。
    ※親や兄弟姉妹が相続人となる場合は加算となります。
  • 不動産は3物件まで。
  • 不動産は全て同じ市町村にある。
  • 同じ人が不動産を相続する。
    ※例えば、土地は長男、建物は妻が相続する場合は、2名となるため加算となります。
  • 1回の相続で、現在の相続人の名義にすることができる。
    ※例えば、父が亡くなり長女が実家を相続した場合
     ・実家が父名義であれば加算はありません。
     ・父の両親(祖父、祖母)名義のままである場合は、相続を2回挟むため加算となります。
  • 相続人間の話し合いで、誰が不動産を相続するかが決まっている。
    ※ご相談の段階では、まだ決まっていなくても大丈夫です。
  • 登記の名義上の住所が、亡くなった方の本籍地または最後の住所地と同一である。
    ※わかりにくい条件ですが、資料を拝見した際に確認いたします。
  • 戸籍謄本や住民票等の登記に必要となる資料を、ご依頼者様にてご準備いただく。
    ※不足の書類がある場合でも、当事務所で3通までは無料で取得します(実費は別途必要です)。

実費も含めた費用のモデルケースを紹介します。

  • 父、母、長男、長女の4人家族。
  • 父が亡くなり、長男が父の名義となっている実家(土地1筆、建物1棟)を相続することが決定済み。
  • 固定資産税評価額は土地600万円、建物が200万円。

この場合の費用は下記のとおりです。

当事務所の報酬額65,000円
実費登録免許税 32,000円
登記事項証明書等 1,642円
消費税6,500円
合計105,142円
 預貯金口座・証券口座の相続手続
(実費 + 報酬30,000円~)

預貯金口座や証券口座について、当事務所で相続手続を代理して行います。
当事務所報酬額

銀行、信用金庫等の預貯金口座の相続手続1金融機関あたり30,000円(税抜)
証券会社の証券口座の相続手続き1金融機関あたり40,000円(税抜)
  • 相続人が多い、相続関係が複雑等、手続の内容により別途費用がかかる場合があります
  • 戸籍謄本等書類の取得を当事務所で代行する場合、別途費用がかかります。
 相続放棄
(実費 + 報酬30,000円~)

相続放棄は原則、熟慮期間内(相続があったことを知った時から3か月以内)に行う必要がありますが、熟慮期間を過ぎても相続放棄をできる場合もあります。
当事務所報酬額

熟慮期間内に相続放棄をする場合1人当たり30,000円(税抜)
3名以上が同時に相続放棄を行う場合は、1人当たり25,000円(税抜)
熟慮期間を過ぎてから相続放棄をする場会一人当たり50,000円(税抜)
  • 実費として収入印紙と郵送費がかかります。
  • 戸籍謄本等書類の取得を当事務所で代行する場合、別途費用がかかります。
  • 相続放棄の申述の有無についての照会は11,000円です(先の順位の相続人が相続放棄をしたか不明な場合等に行います) 。
 遺言書の作成サポート(実費 + 報酬60,000円~)

当事務所では遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺言書は、自分で作成する自筆証書遺言と、公証人の作成する公正証書遺言があります。
当事務所の報酬については下記を基準報酬として、財産額、財産の数により加算していきます。
当事務所報酬額

公正証書遺言の作成サポート60,000円(税抜)
自筆証書遺言の作成サポート
+
自筆証書遺言書保管制度のサポート
70,000円(税抜)
  • 公正証書遺言については、公証人の手数料が別途がかかります。
  • 公正証書遺言の作成時に、証人2名の立ち合いが必要となりますが、当事務所で証人2名を同行させます。証人の費用は、上記報酬に含まれております。
  • 戸籍謄本等書類の取得を当事務所で代行する場合、別途費用がかかります。
 会社設立の登記
(実費 + 報酬60,000円~)

株式会社、合同会社の設立登記を行います。
全国どこに設立でも対応可能です。
株式会社については公証役場の定款認証もセットで行います。
株式会社、合同会社以外の法人設立登記も対応しておりますので、費用についてはお問い合わせください。
当事務所報酬額

株式会社設立(定款認証含む)70,000円~(税抜)
合同会社設立60,000円~(税抜)
  • 株式会社については、種類株式等の複雑な内容を定款に盛り込む場合は費用が加算されます。
  • 全国どこで設立しても、費用は同額です。

実費も含めた費用のモデルケースを紹介します。

  • 株式会社を設立
  • 100万円を出資し、全額を資本金とする。
  • 出資者(発起人)自身が、唯一の取締役となる。

この場合の費用は、次のとおりです。

当事務所報酬70,000円
実費登録免許税 150,000円
公証役場手数料 41,980円
登記事項証明書 490円
印鑑証明書 500円
消費税7,000円
△源泉所得税△6,126円
合計263,844円
 抵当権抹消の登記
(実費 + 報酬13,000円~)

住宅ローン等を完済した場合は、不動産に設定されている抵当権の登記を抹消します。
下記の報酬額に加えて、実費として登録免許税等がかかります。
当事務所報酬額

抵当権抹消の登記抵当権1件につき13,000円(税抜)
  • 不動産の物件数4件までは定額です。4物件目以降は、1物件加わるごとに1,100円を加算します。

実費も含めた費用のモデルケースを紹介します。

  • 住宅ローンを完済して銀行から抵当権抹消の書類を受領。
  • 不動産は土地が1筆、建物(自宅)が1棟(計2物件)

この場合の費用は下記のとおりです。

当事務所の報酬額13,000円
実費登録免許税 2,000円
登記事項証明書等 1,642円
消費税1,300円
合計17,942円
 売買・贈与の登記
(実費 + 報酬50,000円~)

親族間、知人間で不動産を売買または贈与する際は、不動産の名義変更登記も必要となります。当事務所では、契約書の作成も含めて手続をサポートいたします。
不動産の個数や固定資産税評価額の金額等にあわせて、報酬額は増減します。
下記の報酬額に加えて、実費として登録免許税等がかかります。

  • 売買については、仲介業者を挟まずに親族や知人間で売買をする場合の報酬額です。仲介業者を挟んで行う売買については、報酬額は別となります。
  • 売買や贈与を行う場合は、必ず税金の問題(贈与税等)が発生しますので、可能であれば税理士へ相談することをお勧めします。
売買の登記50,000円(税抜)
売買契約書の作成20,000円(税抜)
贈与の登記50,000円(税抜)
贈与契約書の作成10,000円(税抜)

実費も含めた費用のモデルケースを紹介します。

  • 親族間で土地1筆を贈与。
  • 土地の固定資産税評価額は200万円。
  • 当事務で贈与契約書も作成。

この場合の費用は下記のとおりです。

当事務所の報酬額登記手続 50,000円
贈与契約書作成 10,000円
実費登録免許税 40,000円
登記事項証明書等 821円
消費税6,000円
合計106,821円